お知らせ
初診日の証明が不要な場合(知的障害)
(2023/5/1)
知的障害による障害年金を請求する場合は、「初診日」の受診状況等証明書は必要ありません。また、障害認定日は、20歳(誕生日の前日)の時になります。
障害認定日の基準日(現症日)は、20歳前3ヶ月から20歳から3ヶ月の間なくてななりません。例えば、20歳の誕生日が8月20日であれば、5月20日から11月19日の間の現症日を基準にして、医師に診断書を作成していただく必要があります。
≪ 「初診日」についての思い違いもあります。
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