請求方法・ご相談の流れ

障害年金の受給決定までを全力でサポートします。まずは、お気軽にご相談ください。

障害年金の請求パターンと「診断書」の現症日及び通数について

①障害認定日請求(本来請求)

 障害認定日から1年内に障害年金請求書を提出する場合に添付する診断書の現症日は、障害認定日からその後3か月以内になっている必要があります。診断書は、この診断書1通のみになります。

② 障害認定日請求(遡及請求)

 障害認定日から1年を経過してから、障害年金請求書を提出する場合は、障害認定日から3か月以内を現症日とする診断書に加えて、障害年金の請求書を提出する日から、過去3か月以内を現症日とする診断書も必要になります。計2通が必要になります。いずれの診断書も障害等級に該当する状態である必要があります。
 このように、診断書を2通準備できれば、障害年金は、障害認定日にさかのぼって支給されます。ただし、年金に消滅時効があり、請求時点からさかのぼることができるのは、過去5年前までの支給分になります。

  • 注)過去の診断書が、カルテの廃棄により、取得できないケースは、よくあります。
    この場合にはやむを得ず、次の③事後重症請求の形式にて請求を行うことになります。

③事後重症請求(遡及はなく、請求書を提出した翌月分から年金支給)

 障害認定日においては、障害状態が軽く、障害等級に該当しなかったが、その後、障害等級に該当した場合でも、障害年金を受給することができます。これを事後重症請求といいます。障害年金が支給されることになれば、請求書を提出した翌月分から年金が支給されることになります。
 必要になる診断書は、請求日から過去3か月以内を現症日とするもの1通になります。

障害年金請求書に添付する必要書類について

「受診状況等証明書」
 最初に受診された病院等が、初診日を証明する書類です。保険料納付要件、障害認定日を確定するために、重要な書類になります。
「診断書」
 障害年金が受給できる障害状態にあるか否かを判断する重要な書類です。適正な診断書が取得できるよう、日常生活で困っていること等をしっかり医師に伝えて作成していただきます。
「病歴・就労状況等申立書」
 障害年金の審査担当者に、これまでの病院における受診歴、治療方法、就労の状況や、日常生活状況を伝える書類ですが、項目も多く、かつ作文をしなければなりません。医師の作成する診断書と併せて審査対象になりますので、ポイントになる要素を書き込むことが必要になります。
  • ※これ以外の添付書類、戸籍の謄(抄)本、口座番号確認のための預金通帳。
  • ※日本年金機構の審査担当者に対して、特に伝えたいことがあれば上申書を任意形式にて作成し、提出します。

審査期間・次の更新(診断書提出)・就労について

 請求書は、各地の年金事務所で受付され、日本年金機構の審査医による審査を受けます。
受付から支給の可否が判明するまで、通常は、2,3か月必要です。不支給であれば、不支給決定通知が届きます。支給であれば、まず障害年金の年金証書が届きます。その翌月または、翌々月の月初めに、年金の振込通知が届き、その月の15日に第1回目の年金が振り込まれます。
 障害年金には、更新があります。更新時には、再度、診断書を提出する必要があります。
更新の時期は、最初の受給決定から、1年から5年後の間の時期に指定されます。更新時期は、年金証書に記載があります。統計上は、同じ等級で更新されているケースが多いのですが、少数ですが、下の等級への変更又は支給停止になるケースもあります。但し、傷病の種類によっては、症状が固定したものと扱われ更新がないものもあります。
 障害年金を受給決定後、積極的に就労することは、将来の経済的基盤を強固にします。但し、障害年金の更新時に、再度、主治医に診断書を書いて頂く関係上、主治医に事前に相談することが求められます。
当事務所では、更新のサポートも承ります。

不支給決定に対する不服申立制度について

 日本年金機構(厚生労働大臣)の不支給処分・却下処分に対しては、処分のあったことを知った日の翌日から起算して、3か月以内(再審査請求は2か月以内)に、管轄の社会保険審査官や社会保険審査会に対して審査請求の申立てが出来ます。これによって、日本年金機構により、訂正処理(等級変更、支給処分等)がなされる場合もありますので、最後まで、最善を尽くすことが重要です。

ご相談の流れ

  • 1. 障害年金申請のご相談
    まずはメールまたはお電話でお気軽にご連絡ください。翌日折り返し当方からご連絡させていただきます。
  • 2. 面談およびご契約
    障害年金の請求にかかる傷病名や現在の状況等をご確認させて頂きます。もし、過去の保険料納付状況についてもご不明でしたら、当方にてご確認させて頂きます。
  • 3. 請求に必要な各種書類の取得依頼と作成
    障害年金の申請には、請求書のほかに、多くの書類を揃える必要があります。医療機関で作成していただく受診状況等証明書診断書は、受診された医療機関へ作成依頼致します。さらに、依頼主様の家族構成等に応じて、戸籍や住民票などの証明書類も必要になることがあります。年金請求書病歴・就労状況等申立書等は、当方にて、依頼主様に必要事項をヒアリングしながら作成致します。
  • 4.年金事務所への請求書類一式の提出
    年金請求書と添付書類の準備が整いましたら、これらを年金事務所へ提出致します。
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